障害者福祉サービス事業者としての指定を受けるには、提出する定款、登記簿謄本(登記全部事項証明書)に申請する事業についての記載が必要事項になります。
例1:障害者支援施設の経営を行う場合
・「障害者支援施設の経営」
(障害者支援施設)
施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援B型)を合わせて行う施設
例2:以下のサービスを行う場合
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助
・「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業」
※現状の定款が
「障害者総合支援法に基づく共同生活介護」
「障害者総合支援法に基づく共同生活介護及び共同生活援助」
となっている場合は
↓
「障害者総合支援法に基づく共同生活援助」
又は
「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業」
等といった変更が必要になります。
例3:一般相談支援事業(都指定)を行う場合
・「障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業」
区市町村が実施主体となっている地域生活支援事業、特定相談支援事業、障害児相談支援事業を行う場合は区市町村の指定を受ける必要があります。
特定相談支援事業(区市町村指定)を行う場合
・「障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業」
障害児相談支援事業(区市町村指定)を行う場合
・「児童福祉法に基づく障害児童相談支援事業」
各法人格の定款記載例
社会福祉法人 定款表記例
「障害者支援施設の経営」
「障害者福祉サービス事業の経営」
「一般相談支援事業の経営」
「特定相談支援事業の経営」
「障害児相談支援事業の経営」
医療法人 定款表記例
事業名の後に、事業所名と住所の記載が必要です。
「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業(事業所名・住所)」
「障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業(事業所名・住所)」
「障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業(事業所名・住所)」
「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業(事業所名・住所)」
以上、障害者福祉サービスの定款に必要事項でした。
こうご行政書士事務所では定款の変更も承っております。
不明点等があれば何時でもお問い合わせください。
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