運営をしていく中で様々な変更はつきものです。
社会福祉法人の場合は評議会の決議が必要になり、定款を変更しなければなりません。
変更後の定款を作成し、必要な書類をもって所轄庁の認可を受けましょう。
・定款変更の条項及び理由を記載した申請書
・定款に定める手続を経たことを証明する書類
・変更後の定款
しかし、認可は必要なく、所轄庁への届出のみで済ませられるものがあります、
届出のみで済ませられる要件
事業所の所在地
資産に関する事項(基本財産が増加する場合のみ)
公告の方法
以上、社会福祉法人の定款についての概要でした。
こうご行政書士事務所では社会福祉法人の設立書類の作成も承っております。
不明点等があれば何時でもお問い合わせください。
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