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向後美有紀

社会福祉法人の設立 定款 必要事項

更新日:5月22日



定款書類のイメージ

会社を設立するときには定款が必要です。


定款とは、その会社のルールブックのようなものです。



社会福祉法人の設立にも社会福祉法で規定する事項を定めた定款が必要ですが、会社とは違い、社会福祉法人の場合、所轄庁の認可が必要です。


定款は法人の設計図のようなものなので、どのような組織の法人にするかを考えながら定款を作っていく事になります。定款の作成は、法人設立のスタートとして、非常に重要な手続きです。社会福祉法人の場合、所轄庁の認可も必要なため、定款作成が、他の法人に比べて、より一層重要なステップとなります。


定款に記載する事項は以下の3つに分かれています。

 

1)必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)


  1. 目的

  2. 名称

  3. 社会福祉事業の種類

  4. 事業所の所在地

  5. 評議員及び評議員会に関する事項

  6. 役員の定数その他役員に関する事項

  7. 理事会に関する事項

  8. 会計監査人を置く場合には、これに関する事項

  9. 資産に関する事項

  10. 会計に関する事項

  11. 公益事業を行う場合には、その種類

  12. 収益事業を行う場合には、その種類

  13. 解散に関する事項

  14. 定款の変更に関する事項

  15. 公告の方法


2)定款に定めがないと効力が生じない事項(相対的記載事項)

 例 理事及び監事の報酬等の額  等


3)法令に違反しない範囲で任意に記載できる事項(任意的記載事項)


 

定款を作成したら、所轄庁の認可手続きに進んでいくわけですが、その流れについては、また別の機会にご説明します。


なお、社会福祉法人の定款は、株式会社等と異なり、公証人の認証は不要です。

定款は事務所に備え置き及びHP等での公表が義務付けられています。


以上、社会福祉法人の定款についての概要でした。

こうご行政書士事務所では社会福祉法人の設立書類の作成も承っております。

不明点等があれば何時でもお問い合わせください。



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