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向後美有紀

相続と戸籍の広域交付とは?

更新日:5月22日



相続 戸籍の広域交付のイメージ

相続手続のためには、戸籍を集める必要があります。

被相続人については、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を集める必要があります。

このことが、相続手続のハードルを高くしていました。



 この戸籍収集について、新たな制度が始まりました。2024年3月から戸籍の広域交付の制度が始まったのです。


戸籍の広域交付制度とは、次のような制度です。

 

・全国どこの市区町村窓口でも戸籍が取得でいる


・現在戸籍だけでなく、出生までさかのぼって戸籍を取ることが出来る

 

この戸籍の広域交付の制度により、戸籍の収集が楽になり、相続手続きのハードルは以前よりは低くなりそうです。


戸籍の広域交付の制度にもいくつか欠点があります。

最大の欠点は、兄弟や甥姪など、傍系の戸籍は広域交付の対象とならないということです。

傍系戸籍については、従来通り、各本籍地の地区町村に戸籍を請求することになります。


 とは言っても、兄弟姉妹の相続の場合はともかく、親御さんが亡くなり、子どもや配偶者が相続人になっている場合、戸籍がかなり取りやすくなるので、相続手続きがしやすくなるはずです。


 なお、調布市では、調布市役所だけでなく、神代出張所でも戸籍の広域交付のサービスを受けることが出来ます。

 現在のところ、出張所では取得できない市区町村もあるので、調布市は、一歩進んでいるといえるかもしれません。


 皆さんも、戸籍の広域交付の制度を利用して、相続手続きにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。もちろん、ご自身では難しいというような場合、お気軽に、こうご行政書士事務所にお問い合わせください。


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