建設工事を行うには、絶対建設業許可が必要なの?
答えはYES。
しかし、条件によっては許可がなくてもできる工事があります。
許可を受けなくてもできる工事とは?
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
【建築一式工事以外の建設工事】
1件の請負代金が500万未満の工事。(消費税込)
【建設一式工事で次の何れかに該当するもの】
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事。(消費税込)
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事。
このようになっていますが、注意点があります。
請負金額の考え方について
※一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とらります。(工事現場や工期が明らかに別である等、正当な理由に基づく場合を除く)
※注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の金額に加えたものが上記請負代金の金額となります。
※外国での工事等には適用されません。
以上、注意点も踏まえながら建設業許可が必要かどうかを確認をしてみてください。
こうご行政書士事務所では建設業の許可申請手続きを承っております。
不明点等がございましたら何時でもお問い合わせください。
Comments