建設業の許可を受けようとする者は、経営管理者を置くか、建設業に関する経営体制を備えなければなりません。
それぞれ要件があります。
建設業法施行規則第7条第1号
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
図にまとめると下記のようになります。
経営業務の管理責任者(常勤役員等(経管))を置く
建設業に関する経営体制を備える
常勤役員等(経管)+直接に補佐する者(直接補佐者)
経営業務の管理責任者としての経験とは
営業取引上、対外的に責任を有する地位(取締役等)にあって、5年以上経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとは
建設業の経営業務に関し、取締役会の決議を経て5年以上具体的な権限委譲を受けた執行役員等のみをいいます。
その他の準ずる地位にある者はイ(3)になります。
役員に次ぐ職制上の地位について
建設業に関して、財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて、役員又は役員等の職制上直下にある管理職を指します。
2年以上の役員等経験及びこの期間と合わせて、上記管理職での経験が合計で5年以上となることが必要となります。
常勤役員等(経管)の直接補佐者の業務経験とは
規則ロに該当する常勤役員等(経管)を置く場合は、財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて、建設業に関し、申請者における業務経験を5年以上有する者を直属する者としておく必要があります。他社での業務経験は不要です。
業務経験を証明できれば同一人物でも構いませんが、補佐される常勤役員等(経管)と兼ねることはできません。
こうご行政書士事務所では建設業の申請手続きを承っております。
不明点等があれば何時でもお問い合わせをください。
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