経営事項審査は申請により行われ、受ける業種の建設業の許可が必要です。
申請時に建設業の許可を有していても、経営事項審査結果通知書の交付時点で、廃業等により許可がない場合は、経営事項審査結果通知書を交付できなくなります。
ステップ1
登録経営状況分析機関へ経営状況分析申請及び経営状況分析結果通知書を受領
ステップ2
決算変更届出書(事業年度終了から4カ月以内に提出するもの)を提示して審査予約
(都庁第二本庁舎3階建設業課受付)
ステップ3
審査窓口に申請書類等提出
(都庁第二本庁舎3階で審査を受け手数料を納入)
ステップ4
申請書正本副本受理
ステップ5
「経営事項審査結果通知書」の送付(郵送)及び受領(申請者)
こうご行政書士事務所では気を経営事項審査制度の手続きを承っております。
不明点等がございましたら何時でもお問い合わせください。
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