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向後美有紀

人が 亡くなったときの手続き お住まい

更新日:5月22日



人が亡くなったとき 手続き お住まい イメージ

 人が亡くなったときにどんな手続きをしていけば良いのか想像がつきにくいと思います。


 このページでは人が亡くなられたときのお住まいについてどのように手続きを進めていけばいいのかを説明しています。



賃貸物件について(使用を継続する場合)

賃貸物件に同居しているなど、契約者が死亡した後も引き続き賃貸物件を使用したい場合、貸主(仲介業者)と連絡を取り、手続きを行います。賃貸借契約は契約者が死亡しても自動的に解約されることはなく、賃貸物件を利用する権利(借りる権利)は相続人に引き継がれます。


賃貸物件について(使用を継続しない場合)

前述の通り、賃貸借契約は契約者が死亡しても自動的に解約されることはなく、賃貸物件を利用する権利(借りる権利)は相続人に引き継がれます。これは、相続人が使用継続を希望しない場合でも同様です。使用継続を死亡しない場合、相続人が貸主(仲介業者)と連絡を取り、賃貸借契約を解除することになります。


残置物処理(遺品整理)

賃貸借契約を解除する場合、残置物の処理を行う必要があります。賃貸約契約を解除すると、建物(部屋)を明け渡す必要がありますが、中を空にした状態で明け渡す必要があるからです。行政書士は、残置物処理業者を紹介することも可能です。

なお、被相続人が所有していた物件を売却する場合にも、残置物処理は必要です。


都営住宅の場合

都営住宅の使用権(借主の地位)は相続されません。使用承継は、原則として、配偶者またはパートナーシップ関係の相手方のみにしか認められません。例外的な場合には、こども等の使用承継も認められる場合があります。


都営住宅の残置物処理

都営住宅を退去する場合、残置物処理費を負担しなくてもよい場合があります。詳しくはJKKにお問い合わせください。


相続手続きの期限

相続手続きの多くには、いつまでにしなくてはならないという期限はありません。

以下に、期限がある手続きについて列挙します。


・準確定申告(必要な場合のみ、5カ月以内)

・相続税申告(必要な場合のみ、10カ月以内)

・相続放棄(3ヶ月以内)

・相続登記(3年以)


 この中で、相続放棄と相続放棄については、注意点があるので、別の機会に詳述します。


こうご行政書士事務所では、このようなお手続きのお手伝いをしています。

不明な事があれば何時でもご相談ください。



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