建設業許可について
軽微な工事以外の工事をするには、行政庁から建設業の許可を取得しなければいけません。
建設業の許可は、建設業法に基づき、一定の基準を満たした企業や個人事業主に対して与えられるものです。
建設業とは、元請(依頼主が建主等お客様)、下請(依頼主が元請業者)その他どのような名義をもって工事をするか関係なく、「建設工事の完成を請負う営業」の事をいいます。
「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約の事をいいます。
雇用、委任、建売住宅の販売、委託契約、研究等のための調査、物品の販売などは請負に該当しないので注意しましょう。
軽微な工事とは?
そもそも、絶対に建設業の許可が無いと建設工事ができない。というわけではありません。
政令で定める軽微な工事に関しては、建設業許可がなくても工事ができるとされています。
軽微な工事とは
「500万円未満の工事(建築一式工事以外、消費税込み)」
「1,500万円未満の工事(建築一式工事、消費税込み)」
「請負金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(建築工事一式)」
150㎡は大体45坪くらいの広さです。大人4人ほどであれば快適に暮らせるとされています。
簡単なリフォーム工事や、延床面積45坪ほどの木造住宅であれば許可なしでも工事ができますね。
営業所の場所 知事許可と国土交通省許可の違いとは?
一つの都道府県に営業所がある場合と、複数の都道府県他に営業所を置く場合では許可を受ける行政庁が変わってきます。
・一つの都道府県だけに営業所がある場合は「知事許可」
・複数の都道府県に営業所がある場合は「国土交通大臣許可」
このように申請場所が変わってきます。
詳しい内容はブログ「建設業許可 大臣許可と知事許可の違いとは?」で詳しく説明しています。
どこに営業所を置くかによって申請先が違うので注意しましょう。
建設工事と建設業の種類とは?
建設業の種類は29業種あります。土木工事一式工事、建築一式工事から、各大工工事、左官工事、石工事、しゅんせつ工事、消防設備工事など各セクションの専門工事業の種類があります。
土木一式工事や建築一式工事の許可があるからといっても、軽微な工事以外の専門工事を単独で請け負うことはできません。
特定建設業と一般建設業とは?
建下請け会社に出す契約金額に制限があり、4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上。複数の下請に出す場合はその合計額。)の金額で下請け会社と契約をするには特定建設業の許可を受けなければなりません。
特定建設業の許可を受けるには細かい要件を満たす必要があります。
ブログ「特定建設業の許可と一般建設業の違いとは?」で詳しく解説していいます。
建設業許可を受けるための要件
建設業の許可を取得するのに下記の6項目は、法人でも個人でも必須要件になっています。
1つでも欠けていると許可が取れなくなりますので、必ず確認しましょう。
1.経営業務管理責任者
許可を受けようとする業種について、5年以上の経営経験を持つ者が必要です。経営経験は法人の役員や個人事業主としての経験が含まれます。それ以外にも要件があります。
ブログ「建設業 経営の管理責任者 要件」で詳しく書いていますのでご参照ください。
2.専任技術者
専任技術者とは、各営業所ごとに専任で置かれる技術者のことです。技術者は、許可を受けようとする業種について、一定の学歴や実務経験、国家資格を有している必要があります。
3.財産的基礎
事業を円滑に遂行するために必要な財産的基礎や信用が求められます。具体的には、500万円以上の自己資本や一定の流動資産を有していることが必要です。
4.誠実性
建設業の資格要件での誠実性とは、過去5年間に重大な法令違反や不正行為がないことを指します。
なお、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行い免許等の取り消し処分をうけたものも、不正な行為、不誠実な行為をする者として取り扱われます。
5.欠格要件の不該当
建設業法第7条第1項に定める欠格要件に該当しないこと。これは、暴力団関係者や犯罪歴のある者がいないことを指します。
6.社会保険への加入
令和2年10月1日から適切な社会保険の加入が建設業許可の要件となっています。
法人であれば社会保険加入が必須。
建設業 許可申請 事前 簡単チェック表
□営業活動の場所は決まっていますか?
建設工事の請負契約を締結する場所の事です。
□建設工事の種類は決まっていますか?
29業種あります。
□建設業の許可区分は決まっていますか?
一般建設業か特定建設業か。
□経営業務の管理責任者は決まっていますか?
建設業の役員を5年以上した経験があるか等
□専任技術者は決まっていますか?
「専任技術者」と「常勤役員等(経管)、直接補助者、令3条に使用人」をとの双方の基準を満たしている者は同一営業所内で両者を1人で兼任できます。
□財産的基礎はありますか?
どれかにあてはまるか?
・自己資本が500万円以上
・500万円以上の資金調達能力がある
・直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績がある
□誠実性はありますか?
□欠格要件に当てはまりませんか?
□社会保険への加入は済ませていますか?
確認事項や書類も多く大変な作業になりますので、早めの確認と準備をしましょう。
こうご行政書士事務所では建設業の許可申請を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。